パーソナルデータ活用へ法改正

いわゆるビッグデータのうち、企業にとって利用価値が高いとされる商品の購入履歴などの個人に関わる情報「パーソナルデータ」の取り扱いについて、政府の検討会は、プライバシーを保護しつつ、利活用を進めるための方針案をまとめ、来年6月までに個人情報保護法の改正に向けた大綱を策定することにしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131122/k10013277801000.html

ビッグデータのうち、商品の購入履歴や医療情報など個人に関わるさまざまな情報は「パーソナルデータ」と呼ばれ、データを分析することで新たな産業の創出が期待されるほか、災害時などでの活用も期待されています。
一方、「パーソナルデータ」はほかの情報と組み合わせることで個人を特定することができ、プライバシーを侵害するおそれがありますが、今の個人情報保護法では取り扱いのルールが明確に定められていません。
このため、政府はことし9月から有識者による会議を設けて検討を進めてきたもので、4回目の会合が開かれた22日、方針案が示されました。
それによりますと、パーソナルデータを第三者に提供する場合は、これまでと同じく本人の同意を得ることを原則としながらも、データに一定の水準まで技術的な処理を行って個人の特定を難しくした場合には、同意なしに提供することを可能にするとしています。
そして、実際にデータを利用するにあたっては、事業者に求める義務を定めるとしています。
そのうえで、データが適切に取り扱われているか監督したり、事前に企業の相談に乗ったりする独立した第三者機関を設けて、ルールに違反した場合には行政処分を科すことを検討するということです。
出席した消費者団体の代表からは「第三者に提供する場合、どこまで個人の特定を難しくすれば、本人の同意を必要としないのか技術的な基準を設けるべきだ」といった意見の一方、経済団体の代表からは「第三者機関の権限を強くしすぎると企業のデータの活用に対する意欲が失われてしまうおそれがある」といった意見が出されていました。
政府は今回の意見を踏まえ、来月開かれる会議で最終的な方針をまとめることにしています。
そして、来年6月までに個人情報保護法の改正に向けた大綱を策定したうえで、早ければさ来年1月にも国会に法案を提出する方針です。